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暗号資産は住民税ですか?

「教育、福祉、消防・救急など、地域社会で必要となる費用を地域住民で負担する」という性質の税金であり、市町村が「市町村民税」と「道府県民税」の両方の徴収事務を担当していることを理解しておきましょう。 なお、非課税限度額を上回る所得があれば全員に課税される「均等割」に加えて、所得金額の10%が課税額となる「所得割」を負担する仕組みになっています。 暗号資産の売買やマイニング、レンディング、エアドロップなどによる所得は、所得税だけではなく、住民税の課税対象 にもなります。 給与所得者(会社員、公務員、私立病院職員、私立学校職員など)の場合、暗号資産による所得が年間20万円以下であれば、税務署に確定申告する必要はありません。

暗号資産は雑所得ですか?

暗号資産を売却又は使用することにより生ずる利益については、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分され所得税の確定申告が必要となります。 詳しくは、次の情報をご確認ください。 過去の情報は こちら をご覧ください。 暗号資産に関する所得の計算に当たっては、以下の計算書をご利用いただくと便利です。 ※ 暗号資産交換業者から送付される年間取引報告書を利用して計算する場合には、「総平均法用」をご使用ください。

暗号資産(仮想通貨)から生じた利益は、所得税や住民税に該当しますか?

暗号資産(仮想通貨)から生じた利益は、所得税及び住民税の計算上、 雑所得 又は 事業所得 に該当します。 損失が生じた場合、雑所得に該当するときは他の雑所得(公的年金等に係るものを含む。 )としか相殺することができません。 一方、事業所得は他の所得区分(総合課税に係るものに限る。 )と損益通算することができ、青色申告者においては、控除しきれなかった損失(純損失)を翌年度に繰り越すことができます(繰越控除)。 外国為替証拠金取引(FX取引)や先物取引は、先物取引に係る雑所得等として分離課税(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税(所得割)5%)の対象となります。

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